柔道整復師・鍼灸師・マッサージ師の治療を受けるとき

柔道整復師・鍼灸師・マッサージ師の治療を受けるとき

愛知県後期高齢者医療広域連合へ

東区にある愛知県後期高齢者医療広域連合に用事があって出向きました。

脳梗塞後遺症の患者様からとある質問を受け動いていたのですが、そのついでに写真のパンフレットを貰いに行きました。

柔道整復師と明確に区別できないものか

よく出来たパンフレットですが1面から3面までは柔道整復師の話です。

4面ではり・きゅう、マッサージについて書いてあるのですが、4面に少しだけ記載してあるだけなので、最初から読んでいくと柔道整復師の記事と混同してしまう内容です。

4面の最後の「!医療費の適正化にご協力ください」の文章も柔道整復師の話として私は解釈して読みましたが、一般の方がみると鍼灸マッサージの事と勘違いしてしまうような書き方ですね。

かえで

柔道整復師と鍼灸マッサージ師との違いなんて医療関係者でもない限りは分かりませんよね。

医療関係者が見ると非常に分かりやすいパンフレットなのですが、普段あまり意識されてない方にとってはマッサージ師と柔道整復師との区別はつきにくでしょう。

最後に少しだけはり・きゅう・マッサージがについて書いてあるのは、柔道整復師のように細かく規約を書く必要がないし、不正も柔道整復師に比べたら少ないからなのでしょうね。

鍼灸の対象者について

今回は、4面に記載されてる内容から、どのような方がはり・きゅう、マッサージの保険適応なのかについてお話致します。

パンフレットに書かれていた内容は保険治療を行う場合の注意事項でした。

はりきゅうの保険治療が受けられる対象者

鍼灸治療の場合は慢性的な痛みのある病気が対象です。

〇神経痛やリウマチ

〇五十肩

〇腰痛症

〇頸腕症候群

〇頸椎捻挫後遺症

*慢性的な疼痛がある事がはり・きゅうの治療を受けるには重要で、上記の病名以外でも施術を受ける事が出来ます。

*自分が該当するか分からない場合は当院にお気軽に御相談ください。

保険適用ではりきゅう施術を受ける場合には医師の診察を受けて同意書を書いて貰う必要があります。

医師に渡す同意書は当院でご用意しますので、その用紙をかかりつけの病院やクリニックに持参して頂き、医師に現在の痛みの症状について話をしてください。

その症状がはり・きゅうの対象と医師が判断すれば同意書を書いて頂けますので当院で施術を受ける事が出来ます。

-はりきゅうの注意点-

例えば、整形外科で腰痛の治療を受けているのに当院で腰痛にたいしてのはり・きゅう施術を行いたいという場合は保険治療を受ける事が出来ません。

保険医療機関で施術を行う鍼灸院で施術を受けるかどちらか一つを選択してもらう事となり、整形で腰のリハビリ治療を受けてるのに当院で鍼灸治療をしたいなどの場合はDr.に同意書の発行を断られると思います。

しかし、保険医療機関で治療を受けていても当院で施術を受けられる場合もあります。

腰痛治療は保険医療機関で治療して貰っているけど、五十肩で肩が上がらないからはり・きゅうで何とかして欲しい!

という場合には制度上、当院でも施術を受ける事が出来ます。

しかし、理論上はOKでもDr.のご理解が無いと同意書は発行して貰えませんので「医療機関でDr.と話をしてください。」と伝えます。

この辺りは現実的では無いかもしれませんが制度上許されてる事ですので参考までに記載しておきました。

マッサージの対象者について

マッサージの保険治療が受けられる対象者

対象者は「筋麻痺や関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする方。」です。

筋麻痺、関節拘縮、筋固縮、筋委縮、運動機能障害、四肢筋力低下などの症状が対象です。

保険適用でマッサージ施術を受ける場合には医師の診察を受けて同意書を書いて貰う必要があります。

それに関連する病名として、脳疾患障害後遺症/脳梗塞後遺症/脳出血後遺症/パーキンソン病/多発性脳梗塞/バーチャ病/筋ジストロフィー/ニューロパチー/純粋アキネジア/進行性核上性麻痺/変形性腰痛症/変形性脊椎症/慢性関節リウマチ/多発性関節リウマチ/腰椎椎間板ヘルニア/脳性麻痺/頚髄損傷/頸椎損傷/四肢体幹機能障害/広範脊柱管狭窄症/大腿骨頸部骨折後遺症/四肢筋委縮/大脳皮質萎縮/多系統萎縮症/脊髄小脳変性症/サルコイドーシス/末梢神経障害/ギランバレー症候群/神経原生筋委縮症/筋委縮性側索硬化症/全身廃用症候群/上下肢筋肉廃用性萎縮/閉塞性動脈硬化症/長期透析合併症による骨関節障害/多発性筋炎/などの病名が関係してきます。

こうやって書き出すと自分は対象なのかな?って不安になりますよね。

マッサージは原則として病名ではなく症状に対する施術となります。

関節が自由に動かなかったり、筋肉が麻痺しているなどの症状があり、医療上マッサージが必要と認められればマッサージ保険治療の対象とまります。

*病院の治療を受けている場合、はり・きゅうの場合は同じ病名での保険治療は行えませんが、マッサージの場合は併用が可能となっております。

-注意点-

単に疲労回復や慰安が目的の場合はマッサージの保険治療の対象ではございません。

まとめ

症状は一人一人違います。

分かりやすく書いたつもりですが、疑問点や気になる事、施術を受ける上で不安なことがございましたらお気軽にご連絡頂けましたら、患者様の状態を聞き、その人に合った解決策を模索していきます。

当院は往診を主で行っている訪問医療マッサージに特化した治療院ですので、歩行が困難で車いすや寝たきり生活の患者様を受け持つことが多いです。

症状が重くご自身での通院が難しい方の場合は、当院が代理で動いて同意書の手筈を整えることもございますのでご相談ください。

難病になったり、交通事故の後遺症で苦しんでいる方は身体も疲れやすく筋緊張も亢進しやすいことでしょう。

だからこそ、鍼灸マッサージ施術での定期的な身体のメンテナンスが必要です。

寝ても取れない疲れを残しておくと、翌日以降の運動やリハビリのパフォーマンスは落ちます。

体調管理は寝る・食べる・運動するの3つのサイクルを行えば正解ですが、その輪の中に鍼灸マッサージも入れると体調管理としてはより完璧なものになるのではないでしょうか。

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